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遺言書①

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Facebookページにはアップしておりますが、同じ内容です。

行政書士の業務の1つである遺言書作成について少し。

 

例えば、被相続人(Aさん)には配偶者(Bさん)と2人の息子(Cさん、Dさん)がいます。

※被相続人の被は(~される人)と読んでみてください。相続される人みたいに。

 

Aさんがお亡くなりになれば、何もなければ法定相続分に沿って相続されます。

このケースですと、配偶者のBさんに2分の1、CさんDさんの二人には4分の1ずづとなります!

 

しかしAさんには思うところがあります。

 

Bには今まで苦労を掛けたから少し多く残してあげたいな。

 

Cはよく私たちの事を気にかけて面倒を見てくれたから、少し多く残してあげよう。

 

Dは借家住まいで生活も大変そうだから、私たちの家を相続してもらって、そしてBと一緒に暮らしてもらおう!

 

こういった事を遺言書に書き記すことで、Aさんの思い通りに相続されることになります。
(相続放棄等、例外もあります。)

 

遺言は契約などとは違い、相手方のいない一方的な意思表示ですので、
自分の事を自分で決めることができる!

(遺言書の方式により)いつでも撤回することも可能!

 

遺言書を前向きなイメージで感じて頂ければ幸いです。

 

ご相談は無料です。お気軽にお問合せ下さい♪

 

 

 

 

2016年09月06日

遺言書②

前回、遺言書について少し書きましたが、今回はその種類について少し触れていきます。

 

遺言書には大きく分けて、

 

①自筆証書遺言

 

②公正証書遺言

 

③秘密証書遺言

の3種類があります。
その他にも特別方式として何種類かあるのですが、『特別』なのでここでは省略いたします。

 

それでは、この3種類の遺言書。いったいどういったものなのでしょうか?
一つずづ順番に簡単に説明していきます。

 

まず①の自筆証書遺言ですが、民法968条1項にも定められており、遺言をする人が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに押印をすることで成立します。

この方式のメリットは

『安い』『簡単』『秘密の保持』でしょう。
自分一人で手軽に作成することができるので、最近の終活ブームと相まって作成される方が増えてきてます。

デメリットとしましては、

遺言は要件が厳格に定められており、満たされていない場合は遺言書全体が無効になる恐れが非常に高い。

死後そのまま発見されず、あるいは一部相続人による改ざん、隠匿の恐れがある。

家庭裁判所での検認手続きが必要。

そもそも、自筆能力が求められる。

などです。

 

②の公正証書遺言ですが、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口述し、公証人がそれを筆記し、読み聞かせることによる、公正証書として遺言を作成する方式です。

メリットとしては、

遺言の要件不備による無効を防止できる。

改ざんや隠匿の恐れがない。

公証役場に保管されるので、遺言者の死後、遺言書の検索が簡単にできる。

検認手続きが要らない。

自筆できなくても作成可能。

などです。

デメリットは、費用がそれなりにかかる。

作成するまでの関与者が必要。公証人及び証人2名。

関与者には秘密を保てない。

などでしょうか。

 

③の秘密証書遺言は、内容の秘密を保ったまま(自分で作成)封をし、封じられたままの遺言書を公証してもらう方式です。

メリットとしては、

自書能力が無くても作成可能。

遺言書の検索が容易。

秘密の保持。

デメリットは、

手続きが厳格。

費用がそれなりにかかる。

検認手続きが必要。

などです。

 

どの方式にしても、遺言書自体が厳格な手続きを求めてきます。それは、遺言書というものが遺言者の『最終的な意思表示!』だからです。要件を曖昧にしておくと、その内容等について確認することが不可能だからです。それゆえの厳格さなのですが、そのことにより遺言書自体が無効になるケースもたくさんあります。

確実な意思表示をするために、まずはご相談を!

※相談は無料です。

 

2016年09月06日

テストで100点と契約。

長文です。お暇なときにどうぞ(^^)

 

「テストで100点を取ったら服を買ってあげよう!」
「分かった!頑張る(‘◇’)ゞ」


どこにでもありそうな親子の会話ですが、少し暇だったので六法片手に考えてみました。
(見落としていたらごめんなさい。)

この会話、実は立派な契約なのです。契約とは申し込みと承諾によって成立します。
ここでは「服を買ってあげよう。」という申し込みに対して、「分かった。」と承諾しているので契約成立です。

契約にも色々種類がありますが、この契約はその中の『贈与契約』になります。
もう少し詳しく言うと、『停止条件付贈与契約』といいます。
“服を買う”という贈与契約を“テストで100点取る”まで停止させておくということです。



さてここで私、今月ちょっと小遣いを使いすぎてやばいなと思い、大人げないことを考えました。(限りなく黒に近いフィクション)

まず、この契約は本当に成立しているのか?


すると、民法第5条1項に
・未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りではない。
と、あります。


『法定代理人?』・・・僕か。
しかも『単に権利を得』とあるので、これもオッケーです。
はい!成立(‘◇’)ゞ


では、この契約「やっぱ無しね♪」と撤回出来ないのでしょうか?

こんな条文が民法第550条にあります。
・書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りではない。

おぉ!撤回できる? 履行も終わってないし。

しかしこの契約、条件が付いています。そこで条件の条文を引いてみると、
民法第128条に
・条件付法律行為の各当事者は、条件の成否が未定である間は、条件が成就した場合にその法律行為から生ずべき相手方の利益を害することができない。
とあります。

これはどういうことかといいますと、条件が成就していなくても“頑張って100点さえ取れば、服を買ってもらえるんだ”という、『期待権』を有しているという考え方があり、その『期待権』を侵害すれば、不法行為に基づく損害賠償が可能である、ということなんですね。

はい!撤回も無理(‘◇’)ゞ
ってか、撤回すれば服相当分の損害賠償、つまり服を買うための小遣いを渡すことになりそうなので結果的に一緒( ̄▽ ̄;)

要するに、こういうことです。

『吐いた唾は飲めない!』・・・

四の五の条件を付けずに、黙って服を買ってあげよう♪

むしろ条件付けるとヤバいよ( ̄▽ ̄;)

2016年09月20日

契約書は必要?

私たちの生活の中には『契約』がたくさんあります。ほとんどの人が契約を交わしているでしょう。
その『契約』ですが、一種類ではありません。色んな種類があります。
例えば、売買、贈与、使用貸借、消費貸借、賃貸借、雇用、委任、請負、和解etc.

では、『契約』ってどうすれば成立するのでしょうか?
じつは、全然難しいことは必要なくて、当事者同士(契約をする人たち)が合意をすれば成立します。申込に対して承諾があればよいのです。契約書も必要ありません。
もっと言えば、口約束でオッケーです。
※但し、一部例外はあります。

「これください」
「毎度ありぃ♪」
成立です。

「このネックレスを君にあげよう!」
「えぇ♪ホントにぃ♪うれしぃ ありがとぉ((嬉´∀`嬉))ノ」
成立です( ̄▽ ̄;)

じゃあ、契約書って要らないのでは?

そうなんです。契約書は要らないんです。

但し、契約の内容通りに履行されているうちは。

例えば、「ネックレスなんてあげるって言ってないよ」と言われればどうでしょう?
言った言わないスパイラルに陥りませんか?
こんな時、契約書を交わしていれば、ほら解決♪
遠山の金さんのお目付け桜ですヘ(#゚Д゚)┌θ)゚ロ゚)ノ

「やっぱりネックレスあげるのやめた!」と言われれば?
民法第550条にこうあります。
・書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。
 ただし、履行の終わった部分については、この限りではない。
書面を交わしていないので、いつでも撤回できるのです。

まぁ、嘘つき野郎の汚名は着せられますけどね( ̄▽ ̄;)

そう、契約とは口約束で大体成立してしまうので、あとでトラブルになったときに「言った、言わない!」、「貸した、借りてない」などの証明が大変難しいのです。
そのようなトラブルに発展した時のために契約書を交わしておく事が大切になってくるのです。

これは身近な例でしたが、例えば、仕事上で新たな取引先と契約を結んだとしましょう。
トラブルが無ければ円満です。
しかし仕事上では色んな要素が絡んでくるので、「こういう時はこうしよう」ということがたくさん有り過ぎて口約束では対応できません。
それに、言った言わないスパイラルにもなります。
話が纏まるのはトラブルが起きる前!

起きてからでは纏まる話も纏まりません!
やはり契約書は交わしたほうがよいでしょう。

トラブル予防、そしてトラブル発生時の解決法として契約書を残しておけばよいのではないでしょうか。
でも、少しくらいのことで「契約書、契約書」って言ってたら鬱陶しがられるので、自己責任でお願いします( ̄▽ ̄;)


今日は、契約書は必要か?について少し書いてみました。

お読みいただき有難うございます。


                            

2016年10月28日

行政書士って?

行政書士って何する人?

「私、行政書士の○○です!」
「行政書士って何する人なのですか?」

結構この流れ多いです。

私たちのいわゆる士業と言われる業務は資格によって何ができるというのが決められています。
一部列挙しますと、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、弁理士、社会保険労務士、行政書士、海事代理士などなど。
名前からパッと分かりそうなのが、
(ざっくりですので専門家の方、ツッコミご容赦を(;’∀’) )

弁護士・・・弁護してくれる人だな(イメージです💦)

土地家屋調査士・・・わかり易いですね♪不動産の登記とか測量のプロですね。

税理士・・・そのまま、税金のプロですよ。

社会保険労務士・・・社会保険と労務のプロです。こちらの資格もわかり易いですね。

ちょっと分かりにくいのが
司法書士・・・登記とか供託とか法務局関係等々、例えば、会社を設立するときに最終的に法務局に登記するのですが、この業務は司法書士の業務ですね。

海事代理士・・・あまり馴染みが無いかもしれませんが、海の専門家です。船舶関係の登記、登録、検査申請などなど。日本は海に囲まれているので結構重要な資格です。

では行政書士って?
行政書士法の第1条の2にこう定められています。()内省略ですが。

1項 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とする。
2項 行政書士は、前項の書類の作成であっても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。
第1条の3にも業務について書かれているのですが、長いので省略です(;´・ω・)。
代理ができますよとか、書類作成の相談ができますよとか、そういうことが書かれてます。

官公署に提出する書類・・・簡単に言うと許認可ですね。営業ナンバーがほしい、産廃を運びたい。こういう時には許可が必要です。
その他権利義務又は
事実証明に関する書類・・・契約書とか遺産分割協議書、会社の議事録などいろいろあります。

では、それを言い出したらメチャクチャ有るのでは?

そうなんです。 メチャクチャあるんです。
行政書士の扱える書類は大体10000種類近くあると言われています。この種類の多さが行政書士が何をしているのかわかりにくくさせているのです。

だから逆になんでも相談してください。
全力でサポートさせていただきます。
そして、私たち行政書士が扱えない業務に関しましても他の士業の専門家をご紹介させていただき、きっちり引継ぎまでさせていただきます。
なので、どこに相談したらよいのか分からないなどとお気になさらず、『町の相談相手』として気軽にご相談ください。

そういう私も資格を取る前は行政書士って何する人なんだろうから始まりましたので(;’∀’)・・・

あと、資格取得を考えておられる方でお悩みなどございましたら、お気軽に連絡くださいね。
問題の答えは流石に即答できないかもしれませんが。
今年受験される方はこの日曜日(11月13日)が本番なので今までしてきたことを信じてリラックスして臨んでください。

少し長文になりましたが、お読みいただき有難うございます。

行政書士の平田でした。

2016年11月10日

遺言書は必要?

いつもお読みいただき有難うございます。

 

遺言書には代表的なものとして3種類あると以前のブログで書きました。※遺言書②

①自筆証書遺言

②公正証書遺言

③秘密証書遺言

大体大まかに分けるとこの3種類になります。

 

今回は、なぜ遺言書を書くのか?ということを少し。

民法第882条
相続は、死亡によって開始する。

と、定められています。


遺言書等が無い場合、民法第900条の法定相続分の定めに従って相続されていきます。
例1:妻又は夫(配偶者) 子供2人
   配偶者 1/2  子供 1/2を更に人数で等分よって1/4ずつ

例2:配偶者  被相続人の父
   配偶者 2/3 被相続人の父 1/3

 

もちろん、相続人全員で話し合えば、この割合に縛られず相続できます。
この話し合いが、『遺産分割協議』というもので、ここで決められた事を書面に著したのが『遺産分割協議書』と言います。

この『遺産分割協議』が曲者で、相続人全員の合意が無ければ成立しません。

一人でも反対したらアウトです。

必ず揉めるというわけではありませんが、揉める原因となる火種はあるかもしれません。
大きな炎になるか、そのまま消えるかの違いです。

この時、遺言書があれば、遺産分割協議を経ることなく相続を進めることができるのです。

もちろん、これだけが遺言書を書く理由ではありません。

 

遺言書が必要なケースのリストです。代表例としてご参考にしてください。

 

  • □ ご夫婦二人暮らしで、二人の間に子供がいない。
  • □ お一人暮らしで、頼れる身内がいない。
  • □ 再婚して、先妻・先夫との間に子供がいる。
  • □ 相続人に連絡の取れない人がいる。
  • □ 内縁の夫・妻がいる。
  • □ 寄付を考えている。
  • □ ペットの事を考えると心配。
  • □ 相続財産となるものとして、持ち家が一軒ある程度である。
  • □ 相続人に財産を特定して与えたい、又は与えたくない。(遺留分考慮が必要)
  • □ 会社やアパート・マンションを経営している。

例えば、中ほどにある『内縁の夫・妻がいる』場合、内縁者は相続人ではありませんので、遺産分割協議に参加することはできません。この場合も○○の財産を内縁者に遺贈する旨の遺言書を書いておけば遺産分割協議に参加できない内縁者にも財産を残すことができます。

 

例えば、株式会社を経営をされている場合、自分が選んだ人に株式を譲ることができます。
兄弟がいる場合、次男が会社を手伝ってくれているのであれば次男に譲るよう遺言書を書いておけばいいのです。
特に、一番下の『会社やアパート・マンションを経営している』ケースの場合は、遺言書は殆どワンセットで考えておくべきです。
理由は、分けにくいからです。分けにくいと揉めます。

 

遺言書とは大前提が揉めないようにする為のものですから、ある程度の配慮は当然必要になってきます。

長々と書きましたが、世間一般の遺言書のイメージというものはあまり良いとは言えません。
しかし、

・相続人の間での争いを防ぐ。

・いつでも撤回することができる。

これだけでも、大変大きなメリットがあると思います。

誰でも、争ってほしくはないものです。

 

いつでもご相談相手になりますので、お気軽にお問い合わせください。

お読みいただき有難うございました。

 

行政書士 平田 真也

 

 

 

 

2016年11月16日

ダイエットと宣言

以前個人のSNSで、「祭りが終わってから痩せよう( ゚Д゚)」というような投稿をしていたのですが、そのままズルズルと過ごしてしまい、現在に至っている『有言不実行男』行政書士の平田です。

 

仕事も、煙草も、受験勉強も、子供との契約も全て『有言実行』を貫いています。
禁煙歴は12年です。

 

それなのに、この『食べ過ぎ』の誘惑からは逃れられていません(;'∀')

その間、同年代のおっちゃんたちに「お前、おっさんやな」と言われ、家族にも太りすぎと言われ、そろそろ、自覚と外見がシンクロしてきました( ̄▽ ̄;)

 

このまま『有言不実行男』の汚名を着せられたままではいけないと思い一念発起して昨夜スマホのカロリー計算アプリを探しました♪

結構入力しやすくて、しかも栄養素ごとの過不足も教えてくれるのでゲーム感覚で面白く、これならば続くかなぁと『意気込みマックス』の今の時点では思ってます♪

( `ー´)イマワネ♪

 

このアプリに記録しながらどこまで痩せられるか、頑張ってみたいと思います♪

 

 

 

 

さて、ここで皆に「痩せます」宣言しましたが、この宣言は契約のように法的拘束力があるのでしょうか?
宣言とは、デジタル大辞泉によると、個人・団体・国家などが、意見・方針などを外部に表明すること。また、その内容。

とあります。

なんだ♪マニフェストのことか( 一一)?

守ってないイメージも無いことも無い( ̄▽ ̄;)

 

それはさておき、契約などは守らなければ、債務不履行ということで、損害賠償の対象になる場合もありますが、この場合はどうなんでしょう?

特に誰かと約束したわけでもなく、さらに、僕が痩せなかったから誰かに損害を与えるということもないように思いますので、おそらく法的には拘束されないんでしょうね(^^)
こういう解釈を『自己都合解釈』と言います。

( ̄ー ̄)ソンナコトバハナイ♪

 

でも、宣言や宣誓等の中には法的拘束力のあるものも存在しますので、気をつけましょうね。

例えば証人が自分の証言が真実であると宣言することなど!嘘だったら偽証罪です。

 

まぁ、僕のは独り言なので、スルーで、そして温かい目で見守っていてください( `ー´)ノ

 

お読みいただき有難うございます。

行政書士の平田でした。

 

 

 

 

 

2016年12月15日

預貯金は遺産分割の対象

預貯金は遺産分割の対象になるのかということについて、遺産分割の対象になるという最高裁の判断が12月19日に出されました。

これまでは預貯金に関しては遺産分割の対象にはならず、被相続人の死亡により法定相続分に応じて当然分割されていました。もちろん、相続人全員の合意により遺産分割の対象とすることは出来てたのですが。

 


ここで遺産分割とはどういったものなのかと言いますと、
相続は被相続人の死亡によって開始され、株や不動産などの遺産分割対象財産は相続人全員の共有若しくは準共有となります。そして、いったん共有になった財産を分けることを遺産分割と言います。

 


今回のケースは簡単に言うとAさんBさん二人の相続人がいて、Aさんは5500万円の生前贈与を受けていました。そして相続財産である預貯金が3800万円あります。
預貯金が遺産分割の対象とされず当然分割だとすると、法定相続分1/2ずつ、つまり1900万円ずつを相続することになります。するとAさんは5500万円の生前贈与を受けていますのでトータルで7400万円、Bさんは1900万円のみとなります。
まぁ、不公平ですよね。

 


今回の判例変更により、預貯金は遺産分割の対象と判断されましたので、Aさんの5500万円の生前贈与を含めて計算されることになるでしょう。
※特別受益・・・生前贈与を受けた者がいる場合、受けてない者との間の不平等を是正する制度
※寄与分・・・療養看護や事業に関する労務の提供など、特別の寄与をしたものとそうではない者との間の不平等を是正する制度



今回のようなケースだけでなく、相続というものは紛争に発展するケースも多々あります。

遺言書で遺産分割方法の指定や、相続分の指定をしておくことにより、こういう争い事を防ぐことも出来ます。
争いの種は予防するに限ります。

 


少し検討してみようかな、と思われましたらお気軽にお問い合わせください。

今回もお読みいただき有難うございます。
行政書士の平田でした。


 

2016年12月20日

礼に始まり礼に終わる

今年も残すところあと数日ですね(*‘ω‘ *)

 

年が明けてお年玉が舞い込んでくるのを指折り数えて待ち構えている子供たちと、その指を折りたくないワタクシのせめぎ合いingです!( ゚ロ゚)乂(゚ロ゚ )!

 

今日は朝から挨拶回りと年賀状作成をしておりました。

常日頃からの挨拶というものはとても大事だと考えておりますが、年末年始のご挨拶というものは、一年という長いスパンでの『礼に始まり礼に終わる』だと思います。

気持ちよく今年を締めくくり、気持ちよく来年をスタートさせる♪

そういう年末年始になればいいなと考えております。

 

来年の目標や抱負などを考えつつ、本年の営業日を過ごしていきたいと思います。

 

ちなみに前々回のブログでダイエット宣言をしましたが、かろうじて継続中です( ̄▽ ̄;)

目立った変化が感じられないので心がくじけそうですが、お正月は一旦脂肪を蓄えまして、年明けからリスタートです!結果が出た時だけ報告します( ̄▽ ̄;)

┗(`・ω・´)┛フンヌッ!

 

年末年始の休業日は12月31日~1月3日となります。

この間も対応できる場合もありますので、お急ぎのご相談がありましたらご連絡ください。

 

行政書士の平田でした♪

2016年12月28日

平成29年スタート!

あけましておめでとうございます。

行政書士平田真也事務所は皆様のお役に立てますよう、精一杯努力精進してまいりますので、宜しくお願い申し上げます。

 

実は事務所のほうは4日から出勤しておりましたが、ワタクシ月末月初が忙しく大変バタバタしておりました。

まぁ年末年始=月末月初ですので、そこを休んじゃうわけですから忙しいのは当たり前でございます。

 

以前、このブログでダイエット宣言をしまして、カロリー計算などしながら頑張って多少結果が出てきたかなと感じておりました!
( ̄◇ ̄;)タショーデス!

しかし大晦日からの4連休で一気にリバウンド!!築き上げてきた信頼が音を立てて崩れ去るかの如くリバウンド!!(゚Д゚ノ)ノ

またマイナス1からやり直しです。

懲りずに応援してください。( `ー´)ノ

 

話は変わりまして、業務のほうで少しだけ情報がありますので、掲載しておきますね。

平成29年1月1日より、65歳以上の労働者についても雇用保険の対象となりました。

なので、建設業関係の皆様、経営事項審査などでの取り扱いに注意が必要となってきますので、お気を付けください。

雇用保険等に関しては信頼できる社会保険労務士のご紹介も可能ですので、ご相談ください。

 

 

いつもお読みいただき有難うございます。

行政書士の平田でした。

 

 

2017年01月06日

平成28年度行政書士試験合格発表

行政書士の平田です(^^)

いつもお読みいただき有難うございます。

 

今日は平成28年度行政書士試験の合格発表でしたね!

 

試験結果は

 

受験者数  41,053人

合格者数  4,084人

合格率    9.95%

 

でした。

 

数字を見る限りでは、やはり狭き門と言わざるを得ません💦

 

合格された皆様。

本当におめでとうございます♪

 

そして、今回、残念ながら結果が出なかった方。

本当に悔しい思いをされていることと思います。

私も同様の思いをしてきました。

 

これから再チャレンジをするべきか否か、決断をしなければいけないとは思いますが、どういう道を選んだとしても、今までの努力が無駄になるということは決してありません。

 

どういう道を選んだとしても、前に進むという結果に変わりはありません!

 

そして、再チャレンジの決断をされる皆さん!

あきらめず正しく勉強をすれば、必ず合格を勝ち取れるものと思います。

私もそういう風に教えられてきました!!

そして、それを信じぬきました。

先ずはゆっくりとご決断ください。

 

 

 

受験の悩みなどもありましたら、遠慮なくご連絡くださいね。

時間が許す限り、お話を聞かせていただきます♪

勉強内容は忘れたかもしれませんが(*´艸`*)


皆様本当にお疲れさまでした。

  

2017年01月31日

『善意』、『悪意』

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皆さん、いつもお読みいただき有難うございます。
行政書士の平田です。
まだ2月だというのに桜の開花予想が気になって仕方がない今日この頃です。

今日は僕が行政書士試験の勉強を始めて、一番最初にハマった法律用語?について少々・・

皆さん『善意』、『悪意』って聞いてどう思います?

「そらぁ、ええ人、悪い人ちがうん?善い、悪いって書いてるしなぁ!」

ですよね♪僕はそう思いました(;^_^A

僕が最初にこの言葉に出会ったのは、おそらく20年以上前。
映画『ミ〇ミの帝王』の広〇役の人のセリフ!


「わしらぁ、善意の第三者やさかいなぁ!」←コレです、シブい♪
※ちなみにどうでもいいですが、この人どうやら僕の高校のパイセンでした♪

僕は当時この『善意』、『悪意』の意味が分かってなかったので、
「いや、どう見てもええ人って顔違うやろぉ💦」

と、モヤモヤ感がいっぱいでした。

それがまさかこの行政書士試験の勉強を始めて、このモヤモヤ感にピリオドが打たれるとは思ってもみませんでした。

実は法律用語と日常会話では同じ言葉でも意味がちがう、というのが結構あります。

で、『善意』、『悪意』もそうなのですが、

『善意』とは、ある物事について知らないという意味

『悪意』とは、ある物事について知っているという意味

です。

そう、知っているか知らないか、それだけなのです。
そこには道徳的な善い悪いは全然関係ないのです。


なので、あのセリフ

「わしらぁ、善意の第三者やさかいなぁ!」は、
「私はあなた達のやり取りについて、全く知らない部外者ですから!」

と、主張しているのです。

基本的に法律とは『善意』の人を保護しようとする考え方がありますから、そう主張するメリットがあるのでしょうね!

でも、それにしても広〇さん、

あんた知ってるでしょう( ̄▽ ̄;)モヤモヤ

 


次回に続くのか続かないのか💦・・・・

2017年02月21日

定款ってなに?

定款とは!
定款とは、株式会社を設立するうえで必ず作成しなければいけないもので、その会社の組織や株式、株主や運営等その他諸々について基本的、根本的な事項を定めたルールブックのようなものです。会社はこのルールブックに則って運営されていきます。

実際の会社の経営については、株主から委任を受けた取締役等が行っていきますが、いくら経営についての権限がある取締役といえども、定款に反する行為を行い、その結果、会社に損害を与えれば、損害賠償責任を負う可能性があります。

定款とは、いわば会社の動きを制限し、無法無秩序とさせないための憲法のようなものです。
ちなみに、一番最初に作成した定款を『原始定款』と言います。
何を書くの?
定款の記載事項には大まかに分けて、
①絶対的記載事項
②相対的記載事項
③任意的記載事項
の3つの種類があります。

①絶対的記載事項
絶対的と書かれていることからもわかる通り、絶対書かないとだめです。これが書かれていないと、定款そのものが無効になります。つまり会社の設立が出来ません。
ではどういったものが絶対的記載事項なのかと言いますと、

目的(会社法27条1号)
○○株式会社がどういった事業を営むのか。ということをここで定めます。株式会社はこの目的の範囲内で事業を営むことが出来ます。例えば、運送業、建設業、飲食業、古物営業、派遣業、産業廃棄物処理業、等々、その目的は多岐にわたります。書き方としては営むであろう目的を列挙し、最後に『その他これに付帯関連する一切の事業』という文言を記載します。
この文言を『魔法の言葉』のようにご理解されている方もいらっしゃいますが、そうではありません。あくまでも『付帯関連する』必要があります。例えば、目的に運送業しか書かれていないのに、不動産業を営むことは出来ないのです。
このことからも、目的はしっかりと考える必要があります。

商号(同条2号)
会社の名前です。株式会社であれば、○○株式会社、若しくは株式会社○○のように『株式会社』の文字を含める必要があります。

本店の所在地(同条3号)
これは、会社の住所。ではなく、厳密には『市町村、東京23区の場合は区』です。つまり「当会社は、本店を兵庫県姫路市に置く」、という記載で定款は有効になり、その後発起人の決定により本店所在場所を最後まで定めます。もちろん定款に最後まで書いてもオッケーです。ただし、定款に最後まで定めてしまうと、マンションやテナントなどの場合など隣の部屋に移っただけでも定款変更が必要になります。

設立に際して出資される財産の価額またはその最低額(同条4号)
設立に際して出資される財産の価額とは、わかり易く言うと『資本金』です。
厳密には、『設立に際して出資される財産の価額』≧『資本金』なのですが、省略します。
『その最低額』とはこれ未満では会社は設立しません。という額です。

発起人の氏名又は名称及び住所(同条5号)
そのままです。

②相対的記載事項
相対的記載事項とは、定めなくても定款自体は無効にならないけど、定款の定めがないと、効力が生じない項目です。例えば、現物出資、財産引き受け、株式の譲渡制限などがあります。
③任意的記載事項
任意的記載事項とは、定めなくても定款自体は無効にならないというのは、相対的記載事項と似てますが、定款の定めがないと、というより、定款以外でも定めることができる事項です。
あまり必要無いんじゃという疑問がわいてくる人もいるかと思いますが、任意的記載事項の一番大きな意味は、定款に定めることによって、変更するためには定款変更の手続きが必要になり、定款変更の手続きには、株主総会の特別決議がひつようになるということです。つまり、取締役の一存で変更できないようにする効果があるのです。
定款の記載事項について書いてきましたが、定款というのは会社の根っこであり、幹にあたるものです。株式会社設立を考えるのであれば、この定款をしっかりと考え、作りこんでいく事が重要になります。もちろん、インターネットを検索すれば定款の雛形はたくさん出てきます。しかし雛形はあくまでも雛形です。参考にするのは良いと思いますが、コピペでいいのかといえば、何とも言えないところです。

番宣みたいな〆になりますが(笑)

定款作成のご相談は
行政書士平田真也事務所まで!!
2018年01月09日