定款ってなに?

定款とは!
定款とは、株式会社を設立するうえで必ず作成しなければいけないもので、その会社の組織や株式、株主や運営等その他諸々について基本的、根本的な事項を定めたルールブックのようなものです。会社はこのルールブックに則って運営されていきます。

実際の会社の経営については、株主から委任を受けた取締役等が行っていきますが、いくら経営についての権限がある取締役といえども、定款に反する行為を行い、その結果、会社に損害を与えれば、損害賠償責任を負う可能性があります。

定款とは、いわば会社の動きを制限し、無法無秩序とさせないための憲法のようなものです。
ちなみに、一番最初に作成した定款を『原始定款』と言います。
何を書くの?
定款の記載事項には大まかに分けて、
①絶対的記載事項
②相対的記載事項
③任意的記載事項
の3つの種類があります。

①絶対的記載事項
絶対的と書かれていることからもわかる通り、絶対書かないとだめです。これが書かれていないと、定款そのものが無効になります。つまり会社の設立が出来ません。
ではどういったものが絶対的記載事項なのかと言いますと、

目的(会社法27条1号)
○○株式会社がどういった事業を営むのか。ということをここで定めます。株式会社はこの目的の範囲内で事業を営むことが出来ます。例えば、運送業、建設業、飲食業、古物営業、派遣業、産業廃棄物処理業、等々、その目的は多岐にわたります。書き方としては営むであろう目的を列挙し、最後に『その他これに付帯関連する一切の事業』という文言を記載します。
この文言を『魔法の言葉』のようにご理解されている方もいらっしゃいますが、そうではありません。あくまでも『付帯関連する』必要があります。例えば、目的に運送業しか書かれていないのに、不動産業を営むことは出来ないのです。
このことからも、目的はしっかりと考える必要があります。

商号(同条2号)
会社の名前です。株式会社であれば、○○株式会社、若しくは株式会社○○のように『株式会社』の文字を含める必要があります。

本店の所在地(同条3号)
これは、会社の住所。ではなく、厳密には『市町村、東京23区の場合は区』です。つまり「当会社は、本店を兵庫県姫路市に置く」、という記載で定款は有効になり、その後発起人の決定により本店所在場所を最後まで定めます。もちろん定款に最後まで書いてもオッケーです。ただし、定款に最後まで定めてしまうと、マンションやテナントなどの場合など隣の部屋に移っただけでも定款変更が必要になります。

設立に際して出資される財産の価額またはその最低額(同条4号)
設立に際して出資される財産の価額とは、わかり易く言うと『資本金』です。
厳密には、『設立に際して出資される財産の価額』≧『資本金』なのですが、省略します。
『その最低額』とはこれ未満では会社は設立しません。という額です。

発起人の氏名又は名称及び住所(同条5号)
そのままです。

②相対的記載事項
相対的記載事項とは、定めなくても定款自体は無効にならないけど、定款の定めがないと、効力が生じない項目です。例えば、現物出資、財産引き受け、株式の譲渡制限などがあります。
③任意的記載事項
任意的記載事項とは、定めなくても定款自体は無効にならないというのは、相対的記載事項と似てますが、定款の定めがないと、というより、定款以外でも定めることができる事項です。
あまり必要無いんじゃという疑問がわいてくる人もいるかと思いますが、任意的記載事項の一番大きな意味は、定款に定めることによって、変更するためには定款変更の手続きが必要になり、定款変更の手続きには、株主総会の特別決議がひつようになるということです。つまり、取締役の一存で変更できないようにする効果があるのです。
定款の記載事項について書いてきましたが、定款というのは会社の根っこであり、幹にあたるものです。株式会社設立を考えるのであれば、この定款をしっかりと考え、作りこんでいく事が重要になります。もちろん、インターネットを検索すれば定款の雛形はたくさん出てきます。しかし雛形はあくまでも雛形です。参考にするのは良いと思いますが、コピペでいいのかといえば、何とも言えないところです。

番宣みたいな〆になりますが(笑)

定款作成のご相談は
行政書士平田真也事務所まで!!
2018年01月09日