遺言書②

前回、遺言書について少し書きましたが、今回はその種類について少し触れていきます。

 

遺言書には大きく分けて、

 

①自筆証書遺言

 

②公正証書遺言

 

③秘密証書遺言

の3種類があります。
その他にも特別方式として何種類かあるのですが、『特別』なのでここでは省略いたします。

 

それでは、この3種類の遺言書。いったいどういったものなのでしょうか?
一つずづ順番に簡単に説明していきます。

 

まず①の自筆証書遺言ですが、民法968条1項にも定められており、遺言をする人が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに押印をすることで成立します。

この方式のメリットは

『安い』『簡単』『秘密の保持』でしょう。
自分一人で手軽に作成することができるので、最近の終活ブームと相まって作成される方が増えてきてます。

デメリットとしましては、

遺言は要件が厳格に定められており、満たされていない場合は遺言書全体が無効になる恐れが非常に高い。

死後そのまま発見されず、あるいは一部相続人による改ざん、隠匿の恐れがある。

家庭裁判所での検認手続きが必要。

そもそも、自筆能力が求められる。

などです。

 

②の公正証書遺言ですが、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口述し、公証人がそれを筆記し、読み聞かせることによる、公正証書として遺言を作成する方式です。

メリットとしては、

遺言の要件不備による無効を防止できる。

改ざんや隠匿の恐れがない。

公証役場に保管されるので、遺言者の死後、遺言書の検索が簡単にできる。

検認手続きが要らない。

自筆できなくても作成可能。

などです。

デメリットは、費用がそれなりにかかる。

作成するまでの関与者が必要。公証人及び証人2名。

関与者には秘密を保てない。

などでしょうか。

 

③の秘密証書遺言は、内容の秘密を保ったまま(自分で作成)封をし、封じられたままの遺言書を公証してもらう方式です。

メリットとしては、

自書能力が無くても作成可能。

遺言書の検索が容易。

秘密の保持。

デメリットは、

手続きが厳格。

費用がそれなりにかかる。

検認手続きが必要。

などです。

 

どの方式にしても、遺言書自体が厳格な手続きを求めてきます。それは、遺言書というものが遺言者の『最終的な意思表示!』だからです。要件を曖昧にしておくと、その内容等について確認することが不可能だからです。それゆえの厳格さなのですが、そのことにより遺言書自体が無効になるケースもたくさんあります。

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※相談は無料です。

 

2016年09月06日