遺言書は必要?

いつもお読みいただき有難うございます。

 

遺言書には代表的なものとして3種類あると以前のブログで書きました。※遺言書②

①自筆証書遺言

②公正証書遺言

③秘密証書遺言

大体大まかに分けるとこの3種類になります。

 

今回は、なぜ遺言書を書くのか?ということを少し。

民法第882条
相続は、死亡によって開始する。

と、定められています。


遺言書等が無い場合、民法第900条の法定相続分の定めに従って相続されていきます。
例1:妻又は夫(配偶者) 子供2人
   配偶者 1/2  子供 1/2を更に人数で等分よって1/4ずつ

例2:配偶者  被相続人の父
   配偶者 2/3 被相続人の父 1/3

 

もちろん、相続人全員で話し合えば、この割合に縛られず相続できます。
この話し合いが、『遺産分割協議』というもので、ここで決められた事を書面に著したのが『遺産分割協議書』と言います。

この『遺産分割協議』が曲者で、相続人全員の合意が無ければ成立しません。

一人でも反対したらアウトです。

必ず揉めるというわけではありませんが、揉める原因となる火種はあるかもしれません。
大きな炎になるか、そのまま消えるかの違いです。

この時、遺言書があれば、遺産分割協議を経ることなく相続を進めることができるのです。

もちろん、これだけが遺言書を書く理由ではありません。

 

遺言書が必要なケースのリストです。代表例としてご参考にしてください。

 

  • □ ご夫婦二人暮らしで、二人の間に子供がいない。
  • □ お一人暮らしで、頼れる身内がいない。
  • □ 再婚して、先妻・先夫との間に子供がいる。
  • □ 相続人に連絡の取れない人がいる。
  • □ 内縁の夫・妻がいる。
  • □ 寄付を考えている。
  • □ ペットの事を考えると心配。
  • □ 相続財産となるものとして、持ち家が一軒ある程度である。
  • □ 相続人に財産を特定して与えたい、又は与えたくない。(遺留分考慮が必要)
  • □ 会社やアパート・マンションを経営している。

例えば、中ほどにある『内縁の夫・妻がいる』場合、内縁者は相続人ではありませんので、遺産分割協議に参加することはできません。この場合も○○の財産を内縁者に遺贈する旨の遺言書を書いておけば遺産分割協議に参加できない内縁者にも財産を残すことができます。

 

例えば、株式会社を経営をされている場合、自分が選んだ人に株式を譲ることができます。
兄弟がいる場合、次男が会社を手伝ってくれているのであれば次男に譲るよう遺言書を書いておけばいいのです。
特に、一番下の『会社やアパート・マンションを経営している』ケースの場合は、遺言書は殆どワンセットで考えておくべきです。
理由は、分けにくいからです。分けにくいと揉めます。

 

遺言書とは大前提が揉めないようにする為のものですから、ある程度の配慮は当然必要になってきます。

長々と書きましたが、世間一般の遺言書のイメージというものはあまり良いとは言えません。
しかし、

・相続人の間での争いを防ぐ。

・いつでも撤回することができる。

これだけでも、大変大きなメリットがあると思います。

誰でも、争ってほしくはないものです。

 

いつでもご相談相手になりますので、お気軽にお問い合わせください。

お読みいただき有難うございました。

 

行政書士 平田 真也

 

 

 

 

2016年11月16日