預貯金は遺産分割の対象

預貯金は遺産分割の対象になるのかということについて、遺産分割の対象になるという最高裁の判断が12月19日に出されました。

これまでは預貯金に関しては遺産分割の対象にはならず、被相続人の死亡により法定相続分に応じて当然分割されていました。もちろん、相続人全員の合意により遺産分割の対象とすることは出来てたのですが。

 


ここで遺産分割とはどういったものなのかと言いますと、
相続は被相続人の死亡によって開始され、株や不動産などの遺産分割対象財産は相続人全員の共有若しくは準共有となります。そして、いったん共有になった財産を分けることを遺産分割と言います。

 


今回のケースは簡単に言うとAさんBさん二人の相続人がいて、Aさんは5500万円の生前贈与を受けていました。そして相続財産である預貯金が3800万円あります。
預貯金が遺産分割の対象とされず当然分割だとすると、法定相続分1/2ずつ、つまり1900万円ずつを相続することになります。するとAさんは5500万円の生前贈与を受けていますのでトータルで7400万円、Bさんは1900万円のみとなります。
まぁ、不公平ですよね。

 


今回の判例変更により、預貯金は遺産分割の対象と判断されましたので、Aさんの5500万円の生前贈与を含めて計算されることになるでしょう。
※特別受益・・・生前贈与を受けた者がいる場合、受けてない者との間の不平等を是正する制度
※寄与分・・・療養看護や事業に関する労務の提供など、特別の寄与をしたものとそうではない者との間の不平等を是正する制度



今回のようなケースだけでなく、相続というものは紛争に発展するケースも多々あります。

遺言書で遺産分割方法の指定や、相続分の指定をしておくことにより、こういう争い事を防ぐことも出来ます。
争いの種は予防するに限ります。

 


少し検討してみようかな、と思われましたらお気軽にお問い合わせください。

今回もお読みいただき有難うございます。
行政書士の平田でした。


 

2016年12月20日