建設業許可の取得をお考えの事業主様!
建設業許可の取得、おまかせください!
このようなお悩み解決します!!
- ・建設業許可の要件が分からない!要件を満たしているか分からない!
- ・どういう書類が必要か分からない!
- ・請負代金が大きくなってきて建設業許可が必要!
- ・建設業許可が無いと、元請から仕事を回してもらえない!
- ・とにかく忙しくて、建設業許可の申請にまで手が回らない!
- ・業種を追加したい
- ・解体工事業について相談したい
このような悩み事は弊所が解決いたします!!
建設業許可のことならまずはお気軽にお電話でご相談を!
☎079-246-0003
行政書士平田真也事務所にお任せいただければ!!
ご相談は弊所に来ていただく必要はございません。
・私のほうからお客様指定場所までお伺いさせていただきます。
もちろん、当方の事務所でのご相談も可能です。
・事前にご予約いただければ、休日夜間のご相談も対応させていただきます。
例:夜の10時ごろでも大丈夫? 大丈夫です。
例:日曜日くらいしか時間が取れないが。 大丈夫です。
お気軽にご相談ください。
対応はすべて行政書士の平田真也がいたします。
・電話相談、メール相談、書類作成、など全て私がご対応させていただきます。
アフターフォローもお任せを!
・経営事項審査や決算変更届、建設業許可の更新など定期的に訪れる面倒な手続きも行政書士平田真也事務所にお任せください!事前連絡をさせていただきます。
建設業許可を姫路/播磨地域/兵庫県内で取得をお考えの事業主様!!
行政書士の平田真也にお任せください!
※建設業許可要件チェックシートはこちら
※欠格事由についてはこちら
チェックシートは参考までに。要件については面談時にこちらでご確認させていただきます。
建設業許可〖新規〗
報 酬 額 | 証紙・印紙代 | |
---|---|---|
個人・知事 | 110,000円~ | 90,000円 |
法人・知事 | 132,000円~ | 90,000円 |
法人・大臣 | 165,000円~ | 150,000円 |
建設業許可〖更新〗
報 酬 額 | 証紙・印紙代 | |
---|---|---|
個人・知事 | 55,000円~ | 50,000円 |
法人・知事 | 66,000円~ | 50,000円 |
法人・大臣 | 88,000円~ | 50,000円 |
建設業許可〖業種追加〗
報 酬 額 | 証紙・印紙代 | |
---|---|---|
個人・知事 | 55,000円~ | 50,000円 |
法人・知事 | 66,000円~ | 50,000円 |
法人・大臣 | 88,000円~ | 50,000円 |
届出作成 その他
届出書作成 | 個人 | 法人 |
---|---|---|
決算変更届 | 38,500円~(1決算期) | 49,500円~(1決算期) |
各種変更届 | 27,500円~ | 27,500円~ |
経営状況分析申請 | 44000円~ |
経営規模等評価申請 | 44000円~ |
※報酬額はあくまでも目安でございます。ケースにより金額が変わる場合がございます。
※報酬額には実費等は含まれておりません。
相談料について
弊所ではご相談者様に有益で確実な情報をお伝えすることを心がけております。その責任と自信、そしてご依頼者様に不確実な情報による損害を防ぐために相談料は1時間5500円とさせていただいております。但しご依頼していただいた場合、2時間分11000円を限度として報酬より差し引きさせていただきます。もちろんご依頼後のご依頼内容に関する相談料は報酬に含まれます。
〖兵庫県内/姫路市/播磨地域で建設業許可をお考えなら〗
行政書士平田真也事務所にお任せください!
事業主様に代わり複雑な手続きを行い、建設業許可を取得いたします。
- ・ご指定場所までお伺いします。
- ・対応はすべて私がいたします。
- ・建設業許可の更新などのご連絡もご安心を!更新忘れもありません!
建設業許可とは
建設業法第2条2項に
この法律において「建設業」とは、元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいう。
とあります。つまり契約の内容がどういったものになっていても、その目的が「工事の完成」ならば建設業に該当します。
そして、建設業を営むのであれば、その業種に合った建設業許可が必要になってきます。
ただし、例外なく許可が必要なのかと言いますと、そうではなく「軽微な工事」に該当すれば、許可がなくとも請け負うことはできます。
【軽微な工事】
建築工事一式 | ①工事1件の請負代金の額が1500万円未満の工事(税込み) ②述べ面積が150㎡未満の木造住宅工事 |
---|---|
建築工事一式以外の建設工事 | 工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事(税込み) |
建設業許可の事なら、姫路市の行政書士平田真也事務所にお任せください!
☎079-246-0003
建設業許可を取得するにあったっての要件
- ・経営業務の管理責任者がいること
- ・営業所に専任技術者がいること
- ・財産的基礎があること
- ・営業所があること
- ・請負契約に関して誠実性を有していること
- ・欠格要件に該当しないこと
基本的には上記の要件をクリアしていれば許可は下ります。
しかし、その要件に該当していることを書類で示していくことが難しく独自に取得をされるには大変な労力と時間が必要になってきます。
それと、公共工事の入札に参加するのであれば、『建設業許可』、『経営事項審査』、『入札参加資格登録申請』などもセットとして考えておく必要があります。
建設業許可の期限も5年間とされており、更新手続きが必要となっています。
建設業許可は取得して終わり。ではないのです。継続して、そして意識して管理していく事が大事です。
建設業許可の取得手続きは行政書士平田真也事務所まで
☎ 079-246-0003
平成28年6月1日より建設業許可に新たに「解体工事業」という業種が追加されました。
今までは「とび・土工工事業」の許可で工作物の解体工事を請け負うことが可能でしたが、これにより解体工事を請け負うには、新たに「解体工事業」の許可を取得しなくてはいけません。
※ただし、3年間の経過措置期間あり。