兵庫県姫路市の遺言書作成サポート!行政書士平田真也事務所!

 

遺言書はどういうときに書いたほうがいいの?

下の項目に当てはまる方は一度ご相談を!

  • □ ご夫婦二人暮らしで、二人の間に子供がいない。
  • □ お一人暮らしで、頼れる身内がいない。
  • □ 再婚して、先妻・先夫との間に子供がいる。
  • □ 相続人に連絡の取れない人がいる。
  • □ 内縁の夫・妻がいる。
  • □ 寄付を考えている。
  • □ ペットの事を考えると心配。
  • □ 相続財産となるものとして、持ち家が一軒ある程度である。
  • □ 相続人に財産を特定して与えたい、又は与えたくない。(遺留分考慮が必要)
  • □ 会社やアパート・マンションを経営している。

 

上のチェックリストに当てはまっていて少し不安!
その少しの不安を解消できるお手伝いが出来ます。
遺言書作成をお考えの方、先ずはお気軽にご相談を!
☎079-246-0003

 

行政書士平田真也事務所にお任せいただければ!!
ご相談は弊所に来ていただく必要はございません。
・私のほうからお客様指定場所までお伺いさせていただきます。
 もちろん当方の事務所でのご相談も対応させていただきます。
・事前にご予約いただければ、時間外、休日のご相談も対応させていただきます。


対応はすべて行政書士の平田真也がいたします。
・電話相談、メール相談、書類作成、など全て私がご対応させていただきます。

 

ご相談者様のお話にしっかりと聞かせていただきます。
弊所にご相談に来ていただいた方々、一人一人のお考えやお悩みを一緒に解決し、そして形に残していく事で、将来の憂いを出来る限り軽くさせていきたいと考えています。
お悩み相談程度の軽い気持ちからでも大丈夫です。お話をお伺いさせてください。

私たち行政書士には守秘義務がございます!!
ご相談者様のお悩み事や、ご相談内容などが第三者に流れることは一切ございません!
安心してご相談ください!

 ※相談料について
 弊所ではご相談者様に有益で確実な情報をお伝えすることを心がけております。その責任と自信、そしてご依頼者様に不確実な情報による損害を防ぐために相談料は1時間5000円とさせていただいております。但しご依頼していただいた場合、2時間分11000円を限度として報酬より差し引きさせていただきます。もちろんご依頼後のご依頼内容に関する相談料は報酬に含まれます。


 

     料   金
自筆証書遺言   50,000円~
公正証書遺言(おすすめ)   80,000円~立会証人1名含む
立会証人のみ   10,000円
遺言執行者就任着手金   50,000円
遺言執行手続き 総資産評価額の1.5% 
最低報酬額 300,000円

〖法律行為に係る証書作成の手数料〗※公証人手数料
目的の価格 手数料
100万円以下 5000円
100万円を超え200万円以下 7000円
200万円を超え500万円以下 11000円
500万円を超え1000万円以下 17000円
1000万円を超え3000万円以下 23000円
3000万円を超え5000万円以下 29000円
5000万円を超え1億円以下 43000円
1億円を超え3億円以下 43000円に5000万円までごとに13000円を加算
3億円を超え10億円以下 95000円に5000万円ごとに11000円を加算
10億円を超える場合 249000円に5000万円までごとに8000円を加算

 

※公証人手数料は財産を相続する人ごとに計算します。
※財産の総額が1億円までの場合は11000円加算されます

費用総額の計算例!!

相続財産の総額 5000万円  
相続人  妻(3000万円) 長男(1000万円) 次男(1000万円)の場合

妻23000円+長男17000円+次男17000円+遺言加算11000円=68000円
公証人手数料68000円+当職報酬80000円=148000円
※立会証人1名含む
※総額には作成までに要した実費は含まれておりません。(別途必要)

 

こんな時!!  遺言書作成事例

事例1:ご夫婦二人暮らしでお二人の間に子供がいない。他に親族は被相続人の兄が一人だが疎遠。
このような場合で夫又は妻にに全財産を渡したいと考えているが、被相続人の兄もほかに親族がいない場合は相続人に該当します。遺言書が無い場合は遺産分割協議などを経て相続を進めていきます。※ここで争いがおこるケースもあります。
しかし遺言書を作成しておくことにより兄弟姉妹には『遺留分』(最低限これだけは下さい)を請求する権利がありませんので、全財産が夫又は妻に相続されることになります。
事例2:相続人に連絡の取れない人がいる。
この場合は、原則としていつまで経っても遺産分割協議は出来ません。なぜならば遺産分割協議は相続人全員の合意が必要だからです。ただし、原則というくらいですから例外もあります。

①利害関係人からの請求により家庭裁判所が不在者財産管理人を選任し、家庭裁判所の許可を得て不在者財産管理人と他の相続人とで遺産分割協議を行う。

②不在者の生死が7年間(1年のケース有り)明らかでない場合は、利害関係人の請求により家庭裁判所が失踪の宣告を行う。
失踪の宣告により不在者は死亡したものとみなされます。不在者の子供などがいる場合は、代襲相続が行われます。

③遺留分の侵害が無ければ、遺言書を書いておく。遺言書があれば遺産分割協議を経ることなく相続が開始されますので、早めに対策をとることが可能です。
事例3:再婚して先妻・先夫との間に子供がいる。
再婚後の自分の子供に財産を残してあげたいが、何十年も音信不通であった先妻又は先夫の子供が現れた。

この場合も当然音信不通であった子供にも相続権は有ります。遺産分割協議のルールは相続人全員の合意ですから、これではいつまで経っても遺産分割協議ができないことになります。では、事例2の①や②の方法はどうかと言いますと、「連絡を取りたくない!」という理由だけでこの方法は使えません。

このようなケースでも遺言書を作成しておくことで遺産分割協議を経ることなく相続を開始することが出来ます。ただし、子供には『遺留分』がありますので、その事を考慮した遺言書を作成することが必要です。

その他にも様々なケースに遺言書が活用できます。争い事を未然に防止するためにも一度ご相談ください。


遺言書の種類と、メリット、デメリット!!

  メリット デメリット
自筆証書遺言 ①費用が安い
②比較的簡単に作成できる
③内容を秘密にできる


無効になる可能性が高め
②遺言書が発見されないことがある
③一部相続人による隠匿、改ざんのおそれ
④自筆能力が必要   
⑤検認手続きが必要   等々
公正証書遺言 ①無効になる可能性が低い
②偽造や改ざんのおそれがない
③遺言書を探すことが容易
④検認手続きがいらない
⑤自筆能力が無くても作成可能
①作成費用が高い
※別途、公証人手数料が必要な為
②秘密の確保ができない。
※私たち専門家には守秘義務がありますので、ご安心を。
秘密証書遺言 ①自筆能力が無くても作成可能
②遺言書を探すことが容易
③内容を秘密にできる
①作成費用が高め
②検認手続きが必要
③手続きが厳格

各方式ともにメリットやデメリットがございますが、弊所では公正証書遺言をお勧めしています。
キッチリと内容を作り上げて、公正証書を付けることによって、遺言書本来の目的を果たせるものと考えるからです。せっかく作成した遺言書が無効になったり、発見されなかったり、隠されたり、改ざんされたのでは目的を果たすことが出来なくなります。

もちろん、自筆証書遺言をご希望の方は、弊所にて作成指導をさせていただくことにより、形式不備のない遺言書を作成できます。

遺言書と併用、またはそれのみでもいいのですが、エンディングノートというものを残しておくこともおすすめです。
遺言書は、遺言できる事がある程度定められており、法律で定められた厳格な様式により可能なのですが、エンディングノートには、そのような形式はなく、かなり自由度の高いものになっております。

遺言できることは遺言書に記すことで法的効果が期待でき、その他の事はエンディングノートに記すというのが一番効果的なのではないでしょうか!
エンディングノートに関するご相談もお気軽にどうぞ。

 

 


遺言書とは遺言者の死後のことについて、一定の法的効果を求める意思表示です。
その内容は財産についての事が主となりますが、認知などの身分行為も遺言することが出来ます。
その効力は遺言者の死後に発生します。
つまり、遺言書とは本人の最終意思を書き表したものなので、気が変わればいつでも撤回することが可能です。

相続によるトラブルを未然に防ぎたい自分のことは自分で決めたい。など、遺言書がもっと皆様の身近なものとなっていけたらと考えております。

遺言書作成のご相談は行政書士平田真也事務所までお問い合わせください。

☎ 079-246-0003


ご自宅や病院、ご入所施設などへの出張相談も対応させていただきます。

※遺言は民法に定められた方式に従わなければすることができない要式行為です。この方式に違反する遺言は無効となります(民法第960条参照)。

 

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