ドローンの許可、承認申請!完全サポート!

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ドローンで何ができるのか?

ドローン業務を始めませんか?といわれて、まず初めに思うことは、ドローンで何ができるのか?ではないでしょうか。ドローンの技術や性能は日々進歩していますし、使い方次第で可能性は無限に広がっていきます。しかしそんなことを言われても具体的にどう使えばいいのか分からないという方もいらっしゃいます。そこで使い方の代表的なものとして『空撮』があります。

空撮を使えばこんなことも出来る

イベントプロモーションで活躍
マラソン大会や地域の祭事などをドローンで上空から撮影することで、そのイベントの規模を視覚的に表現することが出来ます。またプロモーションビデオを作成したり、パンフレットに空撮画像を利用することで、一味も二味も違うPR効果が得られます。

観光地PRで町おこしに
空から見下ろすドローンの空撮動画などは、かなりのインパクトがあります。お城、お寺などの観光地やパワースポットも普段見ることのできる景色とは違った、圧倒的な存在感や立体的な表現をアピールすることが出来ます。空撮を利用することで、イメージに訴えかける観光地PRをすることが出来ます。
ゴルフ場などのレイアウト撮影に
ゴルフ場などのコースをドローンで空撮をしてムービーをサイトにアップすることで、広大なゴルフ場でプレイすることの魅力をお客様に感じて頂けます。またドローンの空撮画像をコース紹介に利用することで、コースを立体的にとらえることができるので、ゴルフ場のアピールポイントとしてご活用いただけます。
立ち入りが困難な場所の調査に
徒歩などでの立ち入りが困難な場合など、上空から調査を行うことで安全迅速な対応が可能になります。その他にも様々な立ち入り困難な場所の調査に活用することが出来ます。

 

こんな時に申請が必要!!

ドローンを飛行させるのにどんな場合でも許可が必要なのかと言えば、そうではありません。
①飛ばしてはいけない場所《飛行禁止空域》や、②飛ばしてはいけない方法《飛行の方法》というものが航空法に定められてます。このようなルールに依らずに飛行させる場合に、安全面の措置をしたうえで国土交通大臣の許可や承認を得なければなりません。大まかなルールを下記に示しておきますので参考にしてください。

許可が必要な場合 ※飛行禁止空域

  • 空港等周辺の飛行禁止空域の飛行
  • 高さ150m以上の空域の飛行
  • 人又は家屋が密集する地域での飛行

承認が必要な場合 ※飛行の方法等

  • 夜間の飛行
  • 目視によらない飛行
  • 人又は物件との距離が30m未満
  • 人が集合するイベント上空での飛行
  • 危険物の積載
  • 物件の投下

航空法に定められた飛行禁止空域や飛行の方法等に当てはまらなければ、許可や承認は必要ありません。もちろん、安全に十分注意して飛行させることは当然ですが。
しかし、上記の場所や方法に該当するのであれば、飛行開始予定日の10開庁日前までに行うことが必要になってきます。イベントなど日程が確定しているものに関しては特に計画的に申請をすることが大事になってきます。
許可や承認が必要にもかかわらずそれらを得ずに飛行させた場合などには罰則規定も設けられていますので注意が必要です。

これからドローンの活用をお考えの方は!

 

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行政書士 平田 真也

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特定行政書士 大森 宣祐


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